雇用保険料率が変わります【2026年4月】(令和8年)

令和8年度(2026年4月1日~2027年3月31日)の雇用保険料率が、下表のとおり変更されました。

事業の種類労働者負担分事業主負担分合計
一般の事業5.0/10008.5/100013.5/1000
農林水産・清酒製造の事業6.0/10009.5/100015.5/1000
建設の事業6.0/100010.5/100016.5/1000

厚生労働省 令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内 より


改定後の雇用保険料の目安

2026年度(令和8年度)の雇用保険料率(一般の事業)は、労働者負担分が5.0/1000、事業主負担分が8.5/1000と、2025年度(労働者負担分5.5/1000、事業主負担分9.0/1000)より、労使ともに0.5/1000下がります。

この保険料率の低下により、
月給400,000円(一般の事業)の従業員の場合、労働者負担分・事業主負担分ともに、雇用保険料は「1ヶ月あたり200円」減少します。月給160,000円の場合は「1ヶ月あたり80円」下がります。


新料率での給与計算は何月から?

新しい雇用保険料率は、料率改定後、最初に到来する賃金締切日の給与計算から適用されます。


15日締め・当月25日支払いの場合
改定日(4月1日)以降の最初の締切日は4月15日です。
→ 4月25日支払分の給与から、新しい雇用保険料率で計算します。

末日締め・翌月末日支払いの場合
改定(4月1日)以降、最初の締切日は4月30日です。
→ 5月31日支払分の給与から、新しい料率で計算した雇用保険料を控除します。

「賃金締切日が月の末日・支払日が翌月」の場合、新料率の控除開始は必ずしも「4月」ではないため、注意が必要です。


新しい雇用保険料率に的確に対応できるよう、給与計算ソフトの料率は早めに確認・調整しておきましょう。





参考資料:
厚生労働省 令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内


→ 2026年(令和8年)春の社会保険料の変更|協会けんぽ・雇用保険料率、子ども・子育て支援金

→コラム他へ戻る

→TOPへ戻る