2026年(令和8年)春の社会保険料の変更|協会けんぽ・雇用保険料率、子ども・子育て支援金

協会けんぽ(全国健康保険協会)の保険料率が、2026年3月分から変更されました。

協会けんぽの健康保険料率は、都道府県ごとに異なり、毎年春に見直されます。
2026年度の料率は、引き下げまたは据え置きの都道府県が多く、全国平均の料率も下がっています。
ちなみに東京都は、99.1/1000から98.5/1000に引き下げられました。

逆に、介護保険料率は 15.9/1000から16.2/1000に引き上げられています。

2026年4月分からは、新しく「子ども・子育て支援金」の徴収が始まります。
さらに、雇用保険料率も引き下げられます。

本記事では、2026年春の社会保険料の変更について、従業員の手取り額や会社が負担する社会保険料への影響を、シミュレーションを交えて紹介します。

健康保険料率の変更|2026年3月分から

協会けんぽの健康保険料率は、2026年3月分(4月納付分)から変更されています。
給与からの控除額は、4月支払分から新しい料率で計算します。
ただし、賞与から控除する社会保険料は、3月支払分から新料率を用います。

東京都の会社に勤める40歳以上65歳未満の従業員を例に、4月に支払われる給与の手取り額と会社負担社会保険料を下記の条件でシミュレーションしてみましょう。

・1ヶ月の総支給額400,000円(標準報酬月額410,000円)
・扶養なし
・通勤手当なし
・住民税は考慮せず
・20日〆、当月25日支払い

従業員の手取り額への影響|2026年3月分(4月支払い給与)

健康保険料率と介護保険料率の変更で、従業員の手取り額は表1のように変わります。
協会けんぽに所属する東京都の会社では、4月支払分給与の手取り額が微増しています。


表1:


会社負担分の社会保険料への影響|2026年4月支払い給与

社会保険料率の変更は会社負担額にも影響します。会社負担分の社会保険料は、表2のように変わります。
協会けんぽに所属する東京都の会社では、4月支払分会社負担社会保険料は少し減額となっています。

表2:

子ども・子育て支援金の制度開始|2026年4月分から

更に、2026年4月分(5月給与控除分)からは、新たに「子ども・子育て支援金」の制度が始まります。

子ども・子育て支援金の手取り額への影響|2026年4月分(5月支払い給与)~

表3は、子ども・子育て支援金の控除開始で、従業員の手取り額がどう変わるか比較したものです。
健康保険料率の変更で微増した手取り額ですが、子ども・子育て支援金の控除開始により、再び減少しています。


表3:

子ども・子育て支援金の会社負担社会保険料への影響|2026年4月分(5月支払い給与)~

子ども・子育て支援金の制度開始で、会社負担社会保険料も、表4のように微増します。

表4:

→ 「子ども・子育て支援金」については、こちらの記事でも、計算方法、負担者、給与からの控除開始時期などを説明しています。

「子ども・子育て拠出金」と「子ども・子育て支援金」は別物

上表の「子ども・子育て拠出金」は、4月から開始される「子ども・子育て支援金」とは別のものです。
「子ども・子育て拠出金」は従来からあり、従業員負担分はなく、会社のみが負担します。
一方、4月分(5月支払い給与の控除分)から始まる「子ども・子育て支援金」は、会社だけでなく従業員も負担します。

雇用保険料率も引き下げ|2026年4月から

なお、4月分から雇用保険料率も変更されます。
雇用保険料率は、労使合計で 14.5/1000から13.5/1000に引き下げとなっています。

→ 2026年度の雇用保険料率については、こちらの記事をご参照ください。
新しい雇用保険料の目安や、新料率での計算開始時期について紹介しています。


協会けんぽの適用事業所では、2026年度の春は、社会保険料の変更が相次ぎます。

3月分(4月支払い給与の控除分)から、健康保険料率と介護保険料率が変わります。
4月分(5月支払い給与の控除分)からは、子ども・子育て支援金の徴収が開始されます。
雇用保険料率も4月から変更されます。

新しい保険料率に確実に対応していくため、給与計算ソフトの設定を早めに確認し、必要があれば調整しておきましょう。

参考資料:
全国健康保険協会 令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
全国健康保険協会 令和8年度保険料額表(令和8年3月分から)
全国健康保険協会 協会けんぽの子ども・子育て支援金率
こども家庭庁 子ども・子育て支援金制度について
厚生労働省 令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内

コラム他へ戻る

子ども・子育て支援金とは

TOPへ戻る