「入退社の手続きが煩雑で、時間を取られる」
「労働条件通知書や労使協定など、何をどこまで準備すればよいかわらない
「〇〇の制度について、実際のところ、他の会社はどのように対応しているのだろう?」
このようなお悩みを抱えている経営者様は少なくないと思います。
また、法令や制度について充分な情報がないために、意図せずに法令違反をしていることがあるかもしれません。
🌿 当事務所の労務管理サービス
当事務所では、社会保険労務士本人が、最初から最後まで直接ご対応いたします。(事務員任せにしません。)
・建設業・飲食業・IT業など幅広い業種に対応できます
・法改正や労務トラブルのリスクから会社を守り、経営者様が本業に集中できる体制づくりをお手伝いします
当事務所は、「ちょっとしたことでも相談しやすい」「会社まで来てくれる」「返事が早い」と、多くの顧問先様にご評価いただいております。
どうぞお気軽にご連絡ください。
🌿 労務管理サービスの内容
🌿 労務管理サービス(定額)に含まれる業務
・入退社に伴う雇用保険・社会保険の手続き
・労災保険、雇用保険、健康保険の給付申請
・労働条件通知書、労働契約書の作成
・賃金設定に関するアドバイス
・社会保険料の試算
・36協定、賃金控除協定などの労使協定サポート
・年次有給休暇管理表の作成
・求人票の作成、提出代行
・法改正に伴う就業規則、規程の改定
・助成金活用のアドバイス
・定期訪問、メール相談
🌿 別途料金になる業務
・労働保険年度更新、算定基礎届
・就業規則の新規作成
・評価制度の新規設計
・助成金申請代行 など
🌿このような企業様に
・社内に総務人事担当者を置かず、人件費を抑えたい
・会社を立ち上げたばかりで、労務管理に慣れていない
・労務に付随する疑問について、気軽に相談できる相手がいるとよいと思う
・自社の労務管理が法改正に対応できているか、知らずに法令違反をしていないか不安
🌿 ご依頼の流れ
1 当事務所のお問合せフォームから、お気軽にお問合せください。
お問合せの際には、会社名、会社所在地、ご担当者名の他、従業員数(常勤役員を含む)を入力してください
2 当事務所から、折り返しご連絡いたします。
このとき、業務内容とお見積り金額をお伝えします。
3 会社様にご訪問し、これからの業務についてご相談させていただきます。
4 受託が正式に決まりましたら、ご用意いただく書類・データをお伝えします。
(労働者名簿、賃金台帳、年次有給休暇管理表、労働条件通知書、36協定届の控など)
また、1年契約の業務委託契約書を取り交わします。
5 労務管理業務を開始いたします。
🌿 お気軽にお問合せください
労務管理は、会社の利益に直接結びつくものではないため、後回しにされがちです。
とはいえ、必要な管理をしていないと、後になって損害が生じやすくなります。
最初は小さかった行き違いが、次第に大きなトラブルに発展することは少なくありません。
その結果、余計な時間やコストがかかってしまうのです。
しかし、問題が小さいうちに、合法的に対処すれば、
不要なトラブルやコストを回避できる例は多々あります。
当事務所に、そのお手伝いができればと思っています。
当事務所では、お問合せ・お見積りは無料です。また従業員数3名までの企業様には、設立から1年間、割引料金でご対応しています。
まずは、お気軽にお問合せください。