老齢厚生年金を受給している人が、厚生年金に加入して働く場合、年金と給与・賞与の額によっては、年金が支給停止(支給調整)されることがあります。
ここでは、在職老齢年金のしくみを紹介するとともに、令和8年度の支給調整について、計算例を挙げて説明します。
在職老齢年金の仕組み
老齢厚生年金を受給している人が、同時に厚生年金保険の被保険者でもある場合に、老齢厚生年金の一部または全部が、支給停止されることがあります。
わかりやすく言えば「老齢厚生年金を受けている人が、会社員として働くと、年金の一部が止まることがある」ということです。
なお、70歳になると厚生年金の被保険者資格を喪失し、厚生年金保険料の負担もなくなります。
しかし、厚生年金の適用事業所で、70歳未満であれば厚生年金加入になるような働き方をする場合は、70歳以上であっても在職老齢年金制度の対象です。
支給停止されるのは「老齢厚生年金の報酬比例部分」
在職老齢年金の仕組みにより支給停止になるのは、
「老齢厚生年金の報酬比例部分」です。
老齢基礎年金や経過的加算の部分は、支給停止されません。
以下の場合も、要件に該当すれば、年金が支給停止されます。
・特別支給の老齢厚生年金も、支給停止の対象です。
・繰上げ受給をした老齢厚生年金も、繰上げ後の額で在職老齢年金の支給調整が行われます。
・繰下げの場合、繰下げ待機中に支給停止があったときは、その停止額を除外して、繰下げ増額分が計算されます。
・70歳以上で、老齢厚生年金の被保険者資格を喪失しても、要件に該当すれば支給停止があります。
・75歳以上で、後期高齢者医療制度に移行した人も同様です。
次は、支給停止額の計算(令和8年度)について紹介します。
在職老齢年金の支給停止額の計算|2026年度
老齢厚生年金の支給停止額は、年齢に関わらず、下の式で計算します。
支給停止額 (月額)=(総報酬月額相当額+年金の基本月額-650,000円)÷2 |
・基本月額と総報酬月額相当額の合計が650,000円以下の場合は、支給停止はされません。
・基本月額と総報酬月額相当額の合計が650,000円を超える場合は、超えた分の2分の1が停止されます。(上の計算式)
上の計算式に出てくる用語や金額について、順に説明していきます。
総報酬月額相当額とは
総報酬月額相当額とは、
「その月の標準報酬月額+その月以前12ヶ月の標準賞与額の合計額÷12」のことです。
おおまかに言うとすれば、毎月の給与に、直近1年分の賞与を割り振った額です。
なお、在職老齢年金による支給停止額の計算には、毎月の給与額ではなく「標準報酬月額」と「標準賞与額」が使われます。
標準報酬月額とは、給与額を一定幅で区切ったもので、定時決定や随時改定などで決められます。
標準賞与額とは、個人に支払われた賞与の千円未満を切り捨てた額です。
基本月額とは
老齢厚生年金のうち、報酬比例部分の1ヶ月分の額のことです。
加給年金が加算されている人の場合は、加給年金は除いて計算します。
「650,000円」とは
上の計算式に出てくる「650,000円」とは、支給停止額を計算するときの基準になる額です。
「支給停止調整額」といいます。
「650,000円」は、令和8年度の額です。
令和7年度(2025年度)は510,000円でしたが、令和8年4月から650,000円に引き上げられました。
この額は、毎年度見直しが行われます。
在職老齢年金の計算例
ケース1:
66歳のAさんは、基本月額が150,000円、総報酬月額相当額が440,000円です。
支給停止額を計算してみましょう。
150,000円+440,000円=590,000円
基本月額と総報酬月額相当額の合計が650,000円以下なので、
このケースでは、年金の支給停止はありません。
ケース2:
65歳のBさんは、基本月額が140,000円、総報酬月額相当額が530,000円です。
支給停止額を計算します。
140,000円+530,000円=670,000円
(670,000円-650,000円)÷2=10,000円
Bさんは、10,000円が支給停止となります。
支給停止されない年金は?
在職老齢年金の仕組みにより支給停止されるのは、厚生年金の報酬比例部分だけです。
◇ 老齢基礎年金は、支給停止されません。
◇ 経過的加算部分も、停止されません。
◇ 加給年金は、基本的には※支給停止になりません。
※ ただし報酬比例部分の全額が停止されている場合は、加給年金も停止されます。(この場合、加給年金は0円です。)
在職老齢年金が適用されない人
在職老齢年金は、厚生年金保険の被保険者(70歳以上の被用者を含む)が、同時に老齢厚生年金を受給する場合の制度です。
そのため、厚生年金保険の被保険者でない人には、在職老齢年金の制度は適用されません。
在職老齢年金が適用されないのは、次のような人です。
・個人事業主で、かつ他の会社で厚生年金の被保険者となっていない人
・会社との関係が、雇用ではなく「業務委託」である人
・短時間労働者のうち、厚生年金が適用されない労働条件の人
上のような人は、年金額や収入額に関わらず、老齢厚生年金が支給調整されることはありません。
なお、法人には厚生年金が適用されるため、その経営者や役員が加入要件を満たせば厚生年金の被保険者となり、在職老齢年金が適用されます。
個人事業が法人成りした場合、個人事業主だった経営者が法人の役員として報酬を受けることになると、その後は、在職老齢年金の対象になります。
支給停止基準額の引き上げ
在職老齢年金の支給停止基準額は、毎年見直されますが、
近年は、徐々に緩和(支給停止の基準額が引き上げられる)傾向になっています。
下表は、ここ6年程の支給停止基準額の推移です。
令和3年度までは「64歳まで」と「65歳以上」とで、支給停止基準額が分けられていましたが、令和4年度から年齢を問わず一律の額になりました。
| 令和3年度 | 60歳以上64歳まで 280,000円 65歳以上 470,000円 |
| 令和4年度 | 470,000円 |
| 令和5年度 | 480,000円 |
| 令和6年度 | 500,000円 |
| 令和7年度 | 510,000円 |
| 令和8年度 | 650,000円 |
上表のように、支給停止基準額は引き上げ傾向にあり、その背景には、働き続ける高年齢者の増加や、深刻な人材不足への対応などがあるとされています。
令和8年度の基準額 650,000円は、前年度に比べ 14万円増の大幅な引き上げとなりました。
こうした基準額の改定により、年金の停止を気にせずに就労できる高年齢者が増え、労働市場で活用されることが期待されています。

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参考資料:
日本年金機構 在職老齢年金の計算方法
厚生労働省 在職老齢年金制度について
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