協会けんぽ(全国健康保険協会)の保険料率が、3月分から変更されました。
協会けんぽの健康保険料率は、都道府県ごとに異なり、毎年春に見直されます。
2026年度の料率は、引き下げまたは据え置きの都道府県が多く、全国平均の料率も下がっています。
ちなみに東京都は、99.1/1000から98.5/1000に引き下げられました。
逆に、介護保険料率は 15.9/1000から16.2/1000に引き上げられています。
なお、2026年4月分からは、新しく「子ども・子育て支援金」の徴収が始まります。
子ども・子育て支援金の料率は、2.3/1000です。
健康保険料率は、いつから変わる?|協会けんぽ
協会けんぽの健康保険料率が変更になるのは、2026年3月分(4月納付分)からです。
給与からの控除額が変わるのは、4月支払分からです。
ただし、賞与からの控除額は、3月に支払われる分から変わります。
従業員の手取り額への影響|2026年3月分
東京都の会社に勤める40歳以上65歳未満の従業員を例に、4月に支払われる給与の手取り額をシミュレーションしてみましょう。
・1ヶ月の総支給額400,000円(標準報酬月額410,000円)
・扶養なし
・通勤手当なし
・住民税は考慮せず
・20日〆、当月25日支払い
従業員の手取り額への影響|2026年3月分(4月支払い給与)

会社負担分の社会保険料への影響|2026年4月支払い給与
社会保険料率の変更は会社負担額にも影響します。会社負担額は次のように変わります。

「子ども・子育て拠出金」と「子ども・子育て支援金」は別物
上表の「子ども・子育て拠出金」は、4月から開始される「子ども・子育て支援金」とは異なるものです。
「子ども・子育て拠出金」は従来からあり、従業員負担分はなく、会社のみが負担します。
一方、4月分(5月支払い給与の控除分)から始まる「子ども・子育て支援金」は、会社だけでなく従業員も負担します。
なお、上表は2026年3月分(4月支払給与分)のため、4月開始(5月支払給与から控除開始)の「子ども・子育て支援金」は入っていません。
→ 「子ども・子育て支援金」について、詳しくはこちらの記事をご覧ください。
雇用保険料率も引き下げ|2026年4月~
なお、4月分から雇用保険料率も変更されます。
雇用保険料率は、労使合計で 14.5/1000から13.5/1000に引き下げとなっています。
→ 2026年度の雇用保険料率については、こちらの記事をご参照ください。
協会けんぽの適用事業所では、2026年度の春は、社会保険料の変更が相次ぎます。
3月分(4月支払い給与の控除分)から、健康保険料率と介護保険料率が変わります。
4月分(5月支払い給与の控除分)からは、子ども・子育て支援金の徴収が開始されます。
雇用保険料率も4月から変更されます。
新しい保険料率に確実に対応していくため、給与計算ソフトの設定を早めに確認し、必要があれば調整しておきましょう。
参考資料:
全国健康保険協会 令和8年度の協会けんぽの保険料率は3月分(4月納付分)から改定されます
全国健康保険協会 令和8年度保険料額表(令和8年3月分から)
厚生労働省 令和8(2026)年度 雇用保険料率のご案内

