1ヶ月単位の変形労働時間制とは|基礎知識


「1ヶ月単位の変形労働時間制」とは、法定の要件を充たす場合に、1ヶ月以内の一定期間について、所定労働時間を柔軟に設定(変形)することが可能な制度です。この制度については、労働基準法第32条の2に定められています。

通常の労働時間制では「1日8時間、1週40時間」の法定労働時間内で就労させ、それを超えると割増賃金の支払いが必要になります。

一方、1ヶ月単位の変形労働時間制では、あらかじめ繁忙が予測される日の所定労働時間を長く、閑散が予測される日の所定労働時間を短く設定できます。例えば、繁忙が予測される日の所定労働時間を、あらかじめ「10時間」と設定することも可能です。そして適法に定めた所定労働時間の範囲内であれば、法定時間外労働としての割増賃金は発生しません。

ただし、一定期間を平均して法定労働時間内に収める必要があることから、他の日の所定労働時間を短く設定したり、休日を増やしたりする必要があります。

「1ヶ月単位の変形労働時間制」のメリット・デメリット

1ヶ月単位の変形労働時間制を採った場合の会社側のメリットとして、次のことが挙げられます。
・繁忙期の所定労働時間を長く設定することで、割増賃金の抑制につながる
・閑散期の所定労働時間を短くしたり、休日を増やしたりすることもできるため、従業員の働き過ぎを抑え、ワークライフバランスに寄与しやすい

一方、会社側のデメリットとしては、次の事項が考えられます。
・導入や運用に、手間がかかる
・制度をよく知って運用しないと、法令違反の指摘を受けやすい
・割増賃金などの計算が、通常の労働時間制と比べて煩雑である

1ヶ月単位の変形労働時間制を導入するには

1ヶ月単位の変形労働時間制を会社に導入するには、 就業規則または労使協定により、下記の事項について定めなければなりません。

・変形労働時間制の対象労働者の範囲
 「原則として全従業員」「〇〇部門の従業員」など、制度を適用する対象を定めます。
 法律上、制度を適用できない従業員(後述)もいることに気をつける必要があります。

・変形の対象期間、対象期間の起算日
 「毎月1日を起算日とする1ヶ月」のように、対象期間と起算日を定めます。対象期間は「1ヶ月」とする会社が多いですが、1ヶ月以内の期間(例えば4週間)などにすることも可能です。

・変形期間の労働日、労働日ごとの労働時間
 具体的な労働日と労働日ごとの労働時間を、あらかじめ定める必要があります。複数シフトがある場合は、シフトごとに定めなければなりません。なお、就業規則等に「別途勤務表で定める」等の規定があれば、対象期間の開始日の前日までに周知して運用します。

・労使協定で定める場合は、協定の有効期間

なお、就業規則で定めた場合も、就業規則ではなく労使協定で定めた場合も、所轄労働基準監督署への届出が必要です。

変形労働時間制での時間外労働

1ヶ月単位の変形労働時間制において法定時間外労働と扱われるのは、次のとおりです。

1日:
・労使協定(または就業規則)で8時間を超える所定労働時間を定めた場合は、超えた時間
・それ以外の日は「8時間」を超えた時間

1週間:
・労使協定(または就業規則)で40時間※を超える所定労働時間を定めた場合は、その超えた時間
・それ以外の場合は「40時間※」を超えた時間
※特例措置対象事業場は「44時間」

変形期間全体:
・その期間の総枠※を超えた時間

総枠は下表のとおりです(特例措置対象事業場を除く)

1ヶ月の暦日数法定労働時間の総枠
31日177.1時間
30日171.4時間
28日160.0時間

※1ヶ月の暦日数×40時間/7日

1ヶ月単位の変形労働時間制を適用できない従業員

次の従業員は、1ヶ月単位の変形労働時間制で働かせることはできません。
・満18歳未満(満15歳~18歳の場合は、1日8時間・1週48時間を超えない範囲で適用可能)
・妊産婦(妊娠中または産後1年を経過しない女性)から請求があった場合

また、育児や介護を行う従業員や教育訓練を受けている従業員などについては、その従業員の事情を勘案し、変形労働時間制を適用するかどうかについて、配慮する必要があります。

1ヶ月単位の変形労働時間制が向いているのは

1ヶ月単位の変形労働時間制が向きやすいのは、1ヶ月の範囲内での繁閑が予測しやすい企業です。「月初」「週末」など、あらかじめ「忙しい日」と「そうでない日」の予測がつかないと、事前に労働日や労働日ごとの所定労働時間を決定しづらいからです。

1ヶ月単位の変形労働時間制では、原則として、一度確定した労働日や労働時間を、後で任意に変更することはできないことからも、繁閑の予測がある程度はっきりしている業種や企業向きだといえるでしょう。

参考資料:
e-Gov法令検索 労働基準法
厚生労働省 労働時間法制の主な改正経緯について
厚生労働省 1箇月単位の変形労働時間制導入の手引き

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