労使協定とは、会社と労働者との取り決めのことです。一定事項について、会社と労働者代表が話し合い、合意した内容を書面(労使協定書)にします。
労働基準法は、労働者保護の主旨のもと、会社側に「〇〇をしてはならない」と様々な禁止事項を設けています。「時間外労働や休日労働をさせてはならない」「休憩は一斉に与えなければいけない」等々です。こうした条文の中には「ただし、労使協定がある場合はこの限りでない」という文言が続くものがあります。原則は禁止だよ、でも労使でよく話し合って書面化すれば、罰則はないことにするよ、というわけです。この書面が労使協定書です。
36協定
「36(サブロク)協定」は、従業員に時間外労働や休日労働をさせる場合に必要な労使協定です。正式名称を「時間外労働・休日労働に関する協定」といいます。
労働基準法では、次の事項が禁止されています。
・法定労働時間(1週間につき40時間、1日につき8時間)を超えて労働させること
・法定休日(1週間につき1日の休日)に労働させること
しかし上記の禁止にかかわらず、36協定を締結して労働基準監督署に届け出た場合は、協定の範囲内で法定労働を超えて、または法定休日に働かせることができます。
ただし36協定をしても、原則として限度時間(月45時間・年360時間※)を超えて残業させることはできません。
※1年単位の変形労働時間制(対象期間が3ヶ月超)の場合は、月42時間・年320時間)
特別条項つき協定
「臨時的で特別な事情がある場合」に該当し、その旨の協定(特別条項つき)及び届出をしたときは、限度時間を超える時間外労働も許容されます。臨時的で特別な事情とは、予期できない事故への対応や大規模なクレームなどです。
ただしそのような場合でも、下記が限度とされています。(一部の業種は限度時間が異なる)
・月100時間未満(法定休日を含む)
・年720時間以下(法定休日を含まない)
・2~6ヶ月の平均が月80時間以下(休日労働を含む)
なお、限度時間を超過できるのは、年6ヶ月までです。
様式と提出方法
36協定届の様式は、厚生労働省のサイトからダウンロードできます。
特別条項なし
特別条項あり
36協定届の提出先は、事業所所在地を管轄する労働基準監督署です。窓口に提出するほか、郵送や電子申請による提出もできます。