【業務案内】就業規則作成・改定

就業規則は「職場のルール」といわれます。就業時間や休憩、給与の締切日や支払日、残業したときの割増率、解雇の事由や手続きなど、就業規則を見れば、その職場の約束ごとがわかります。

労働基準法で就業規則を作る義務があるのは従業員数10人以上の職場ですが、従業員が2、3人くらいになったら、就業規則があった方が便利でしょう。

とはいえ、従業員数が少ないうちから、分厚い就業規則は必要ありません。最初は短い規則を作り、会社の成長に合わせて詳しい規則にしてきます。就業規則も、会社と一緒に「育つ」ものなのです。

当事務所では、企業規模に合わせた就業規則のご提案をしております。小規模な企業様には、短めの就業規則を廉価でご用意できます。古い就業規則のチェックや規則の一部変更なども受託しています。

就業規則の新規作成

これまで就業規則のなかった企業様に「最初の就業規則」をお作りします。従業員の人数や業種を考慮し、「実際に使える規則」を目指しましょう。ご依頼により、賃金規程やテレワーク規程などの作成もご対応しています。

このような企業様に:
・会社を立ち上げて従業員を雇入れたため、まず簡単な就業規則が欲しい
・従業員数が増えてきたので、増員に対応した就業規則を作りたい
・育児介護休業規程、ハラスメント防止規程など、別規程を作ってほしいこれまで就業規則のなかった企

就業規則の改定

既にお持ちの就業規則をチェックし、必要な部分を改定するサービスです。法改正や経営方針の変化により実態に合わなくなった就業規則を、現況に添うように直します。

このような企業様に:
就業規則はあるが、何年も変更していないので、現在の法律に対応できるよう改定したい
就業規則はあるが、文章が難解で読みにくいため、使いやすい表記に変更したい

当事務所の就業規則作成

1 わかりやすく、読みやすい規則になります

いろいろな企業様の就業規則を拝見していると、難解な表現や複数の意味に解釈できる表現を、文中に見つけることがあります。就業規則のこうした条項を放置しておくと、いざその条項を使う場面になったときに混乱が生じ、せっかくの就業規則が利用できません。

そうした事態を避けるため、当事務所では、問題のある表現を注意して見つけ出し、修正のご提案をしています。

就業規則は保管庫に眠らせるものではなく、「実際に読んで」「使ってもらう」ためのものです。そのような考えから、当事務所では読みやすい表現を心掛け「誰が読んでもすんなりわかる就業規則」を目指しています。

2 充分なヒアリングをします

就業規則は「どの会社も同じ」ではありません。その会社の業種や規模、経営方針、社内状況などにより、内容や表現が少しずつ異なってきます。そのため当事務所では、ご経営者様やご担当者様に充分なヒアリングをしながら就業規則をお作りしています。
また「この部分はこのようにもできます」「一般的には〇〇が使われています」といったご提案も、積極的にさせていただいております。

業務の流れ

1 当事務所のお問合せフォームから、お気軽にお問合せください。 お問合せフォームはこちらです →
お問合せの際には、会社名、会社所在地、ご担当者名の他、ご依頼内容を入力してください(「就業規則のチェック」など)

2 当事務所から、折り返しご連絡いたします。
このとき、ご用意いただく書類、業務にかかる日数と費用についてお伝えします。

3 正式にご依頼が決まりましたら、初回のヒアリングをします。
東京23区内の場合は会社様にご訪問し(23区以外はメールでご対応いたします)、就業規則の内容についてお話しいたします。
新規作成ではヒアリングは複数回になりますが、2回目以降のヒアリングはオンラインで行います。

4 当事務所で就業規則の作成または改定を行います。

5 就業規則の内容について、再度、ご説明・ご確認をいたします。

6 ご確認後、当事務所から管轄に労働基準監督署へ、就業規則届を電子申請します。
電子申請が終わりましたら、控を会社様にメール送信します。

7 ご料金を当事務所の口座にお振込みいただき、就業規則作成・改定業務は終了します。
終了後も1ヶ月間、無料メール相談をお受けしています。どのようなことでもお問合せください。

お気軽にお問合せください

就業規則の作成・改定について、ご相談・お見積りは無料です。
どうぞお気軽にご相談ください。 お問合せフォームはこちらです →

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