平均賃金は、原則として直近3ヶ月間の賃金総額を、その期間の総日数で除して求めます。ただし賃金の全部または一部が時間給・日給・出来高給などで支払われる場合は、最低保証額の計算をする必要があります。
平均賃金の計算方法(時間給・日給等の場合)
賃金の全部または一部が時間給・日給・出来高給などで支払われる従業員については、次の段取りで平均賃金の計算をします。
1 原則の計算式で平均賃金を算出する
2 最低保障額の計算をする
3 1と2を比較し、金額が高い方を平均賃金とする
平均賃金の計算例|パート従業員
以下の事例で、平均賃金の計算をしてみましょう。
算定事由:6月15日と6月17日の2日間、会社都合休業をさせた
対象者:10日締め・当月25日支払いのパート従業員(時給者)
直近3ヶ月の賃金:下表のとおり
期間 | 支払われた賃金 | 総日数 | 労働日数 |
5/11~6/10 | 163,400円 | 31日 | 19日 |
4/11~5/10 | 141,500円 | 30日 | 16日 |
3/11~4/10 | 147,825円 | 31日 | 17日 |
計 | 452,725円 | 92日 | 52日 |
まず、原則の計算をします。
原則:452,725円/92日=4,920.92円 ※銭未満(小数点3位以下)を切り捨て
次に、最低保証額を算出します。
最低保障:452,725円/52日×0.6=5223.75円 ※銭未満(小数点3位以下)を切り捨て
最低保障額の方が原則の額より高いため、平均賃金は、5223.75円になります。
なお、会社都合休業2日分について支払われる休業手当は、
5223.75円×2日==10,447.5円≒ 10,448円(以上)です。
参考資料:
平均賃金の計算方法 →厚生労働省 平均賃金の計算方法