休業手当とは、事業主の都合で従業員を休業させた場合に、生活保障として、事業主が従業員に支払うものです。ここでは、休業手当の計算方法や端数処理、計算例を紹介します。
休業手当はどう計算される?|平均賃金の60%以上
休業手当の額は、労働基準法第26条で次のように定められています。
| (休業手当) 第二十六条 使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。 |
つまり、法律で定められた最低額は「平均賃金の60%」ということになります。
1 「平均賃金」を計算する
休業手当を算出するには、まず平均賃金を計算します。
| 平均賃金の計算方法(労働基準法第12条): 原則の計算式 平均賃金を算定する事由の発生日以前3ヶ月間の賃金/暦日数(総日数) 最低保障額の計算式 平均賃金を算定する事由の発生日以前3ヶ月間の賃金/労働日数×60/100 |
「平均賃金を算定する事由の発生日」とは、ここでは事業主都合の休業日の初日のことです。
そして、”発生日以前3ヶ月”とは、事業主都合の休業が始まった日の直近の賃金締切日以前3ヶ月をいいます。
※ 毎月20日締めの会社で、2月10日から事業主休業があった場合、直近の賃金締切日は1月20日になります。
※「3ヶ月間の賃金」とは、時間外手当や通勤手当などを含む総支給額です。ただし賞与は除きます。
平均賃金の端数は「銭未満」を切り捨てます。つまり、小数点以下3位切り捨てて計算することとされています。(昭和22年11月5日基発第232号)
例えば、計算結果が「2,020.333333….」であった場合、平均賃金は「2,020.33円(2,020円33銭)」です。
平均賃金の計算については、次のコラムもご参照ください。
平均賃金とは|基礎知識
平均賃金|パートの計算例
「直近3ヶ月間」にも事業主都合の休業がある場合は
その場合は、事業主都合の休業期間の賃金は、除外して計算します。
除外するのは「休業期間中に支払われた賃金」と「休業期間の日数」の両方です。
2 休業手当を計算する
1で平均賃金を算出したら、次に休業手当を計算します。
休業手当の計算式
平均賃金×0.6×休業させた日数
円未満の端数が出た場合は、四捨五入します。
休業手当の計算例
休業手当を実際に計算してみましょう。
事例1:
賃金形態 月給
直近3ヶ月の総支給額 356,227円、350,500円、382,666円(合計1,089,393円)
直近3ヶ月の暦日数 92日
事業主都合の休業日数 3日
平均賃金の計算:
1,089,393円/92日=11,841.22826….≒11,841.22円
休業手当の計算
11,841.22円×0.6×3日=21,314.196≒21,314円
事例1の休業手当は「21,314円」となります。
事例2:
賃金形態 時間給
直近3ヶ月の総支給額 152,334円、150,224円、169,300円(合計471,858円)
直近3ヶ月の暦日数 92日
直近3ヶ月の労働日数 45日
事業主都合の休業日数 3日
平均賃金の計算:
原則の計算
471,858円/92=5,128.8913…円≒5,128.89円
最低保障額の計算
471,858円/45日×0.6=6,291.43999円….≒6,291.43円
原則の式で計算した金額が最低保障額を下回るため、平均賃金は最低保証額を採用し、「6,291.43円」になります。
休業手当の計算
6,291.43円×0.6×3日=11,324.57…円≒11,325円
事例2の休業手当は「11,325円」です。
参考資料:
e-Gov法令検索 労働基準法
大分労働局 休業手当(平均賃金の60%以上)の計算方法
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