解雇予告手当とは

解雇予告手当とは、従業員を解雇するときに、会社が従業員に支払う手当です。ただし解雇することを、30日以上前に当該従業員に告げた場合は、解雇予告手当の支払いは必要ありません。

従業員を解雇する際、会社は労働基準法第20条に定められた手続きを踏む必要があります。具体的には、下記1~3のいずれかの方法を採らなければなりません。

1 30日以上前に解雇の予告をする
2 解雇予告手当として、30日以上分の平均賃金を支払う
3 上記1と2を併用する

それぞれについて、説明します。

30日以上前の解雇予告

従業員を解雇するときは、解雇日の30日以上前に、本人に解雇予告をする必要があります。

この「30日」は、次のようにカウントします。
・土日など会社の公休日を含む
・解雇予告をした日は「30日」に算入しない。

つまり、6月30日付で解雇したい場合は、遅くとも5月31日には解雇の申し渡しをしなければなりません。

解雇予告は口頭でも有効?

解雇予告は、口頭でも有効です。しかし後々「言った・言わない」のトラブルを避けるためには、書面を作成した方がよいでしょう。

解雇予告手当の支払い

解雇予告ができず、即時解雇をする場合は、解雇予告手当を支払わなければなりません。
解雇予告手当は「平均賃金の30日分以上」です。

過去3ヶ月間の総賃金が90万円、その期間の総日数が91日だった場合、平均賃金は90万円÷91日で「9,890.10円」となります。この従業員を即時解雇するには、この額の30日分以上(296,703円以上)の解雇予告手当が必要です。

予告手当の支払いタイミングは?

解雇予告手当は、解雇の申し渡しと同時に支払うこととされています。そのため「予告手当は最後の給料に上乗せするからね」といった方法は、原則としては使えません。

解雇予告と予告手当を併用する

30日前に解雇予告ができなかった場合でも、解雇予告と解雇予告手当の支払いを併用することで、手続き上、有効な解雇ができます。労働基準法第20条により、解雇予告手当を支払った日数分だけ、解雇予告の日数を短縮することが可能とされているためです。

つまり6月30日付で退職してほしい場合は、
「6月10日より前に解雇予告を行い、20日分の解雇予告手当を支払う」ことになります。

解雇時のポイント

従業員を解雇するときは、労働基準法に定められたルールを守る必要があります。
ポイントは、次のいずれか、または両者の併用です。
・30日以上前の解雇予告
・解雇予告手当(平均賃金30日以上分)の支払い

後々のトラブルを避けるため、解雇のルールは遵守しましょう。また、解雇予告の文書作成や予告手当の計算などで迷うことがありましたら、社会保険労務士に相談ください。

参考資料:
解雇の基本ルール:e-Gov法令検索 労働基準法(第20条) 

→解雇予告手当|計算方法と社会保険料・所得税

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