毎年見直しが行われる雇用保険料率ですが、令和7年度(2025年4月1日~2026年3月31日)は次表の料率となりました。
令和7年度 雇用保険料率
事業の種類 | 労働者負担分 | 事業主負担分 | 合計 |
一般の事業 | 5.5/1000 | 9/1000 | 14.5/1000 |
農林水産・清酒製造の事業 | 6.5/1000 | 10/1000 | 16.5/1000 |
建設の事業 | 6.5/1000 | 11/1000 | 17.5/1000 |
厚生労働省 「令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内」より
改定後の雇用保険料の目安
令和6年度の雇用保険料率(一般の事業)は「労働者負担分が 6.0/1000、事業主負担分が 9.5/1000」でした。令和7年分は「労働者負担分が 5.5/1000、事業主負担分が 9.0/1000」と、労使ともに「0.5/1000」低くなっています。
「0.5/1000」料率が下がると、雇用保険料はどのくらい変動するのでしょうか?
月給が300,000円(一般の事業)の場合、労働者負担分・事業主負担分ともに、雇用保険料は「1ヶ月150円」減少します。月給200,000円の場合は「1ヶ月100円」下がります。
新料率の控除時期は
ところで、新しい雇用保険料率が適用されるのは、必ずしも「4月に支払われる給与から」とは限りません。雇用保険料率が改定された場合、新しい料率は「改定後、最初に到来する賃金締切日の給与から」反映されます。2つ例を挙げてみましょう。
20日締め・当月25日支払いの場合、
改定日(4月1日)以降の最初の締切日は4月20日のため、4月25日支払分の給与から、新しい雇用保険料率で計算した雇用保険料を控除します。
末日締め・翌月20日支払いの場合
改定(4月1日)以降、最初の締切日は4月30日ですから、新しい雇用保険料率が適用されるのは5月20日支払分の給与からです。
「賃金締切日が末日・支払日が翌月」の場合、新料率の控除開始は「4月」ではなく「5月」になるため、注意してください。
参考資料:
厚生労働省 「令和7(2025)年度 雇用保険料率のご案内」