協会けんぽ(全国健康保険協会)の健康保険料率が3月分から変更されます。
協会けんぽの健康保険料率は、都道府県によって異なります。本年度、最も料率が高いのは佐賀県の「107.8/100(労使合計)」、最も低いのは沖縄県の「99.4/1000」でした。
ちなみに東京都は「99.1/1000」、全国平均は100/1000です。
介護保険料率も3月分から変更され、「16.0/1000」から「15.9/1000」に微減します。
介護保険料率は、健康保険料率と異なり、全国一律です。
どのくらい変わる?(東京都の例)
今年度の改定で、東京都の健康保険料率は「99.8/1000」から「99.1//1000」に下がります。
具体的には、いくらくらい変わるのでしょうか?少し例を挙げてみましょう。
諸手当込みの月給が25万円の従業員(40歳未満)の場合、健康保険料は「12,974円」から「12,883円」になり、給与から控除される健康保険料は「月91円」安くなります。
月給50万円の従業員(40歳未満)の健康保険料は「24,950円」から「24,775円」に変わり、「175円」のマイナスとなります。
上記は従業員(被保険者)負担分の金額ですが、会社負担分も同様に変動します。なお、東京都の場合は本年度の改定で料率が下がりましたが、逆に上がった都道府県もあります。
新しい保険料率が適用されるのは
改定後の保険料率が給与計算に適用されるの、次のタイミングです。
・給与は4月支払い分から
・賞与は3月支払い分から
給与の場合、健康保険料・介護保険料ともに、当月分の保険料を翌月に支払われる給与から控除します。そのため新しい料率が適用されるのは、4月に支払われる給与からです。
一方、賞与の場合は、給与のように「翌月控除」をしません。3月に支払われる賞与から新しい保険料率が適用されることになります。
年度末の忙しい時期になりますが、給与計算ソフトの健康保険料率を確認して、本年度の保険料率に備えましょう。