育児・介護休業法が変わります(介護関連2025.4月)

2025年4月1日より、改正 育児介護休業法が施行されます。ここでは介護関連の改正を紹介します。
→育児休業関連はこちら

2025年4月1日から、介護関連の制度が次のように変更されます。
1 介護休暇を取得できる従業員の要件緩和
2 介護離職防止のための雇用環境整備
3 介護離職防止のための個別周知・意向確認等
4 介護のためのテレワーク導入(努力義務)

順に説明します。

介護休暇を取得できる従業員の要件緩和

原則として全ての従業員が取得できる介護休暇ですが、労使協定を結ぶことにより、一定範囲の従業員を除外することが可能です。
2025年4月1日より除外できる従業員の範囲が、次表のように緩和されます。

改正前・週の所定労働日数が2日以下
・継続雇用期間6ヶ月未満
改正後・週の所定労働日数が2日以下

今回の改正により、入社6ヶ月未満の従業員も介護休暇が取得できるようになりました。
なお「介護休暇」は”介護休業””とは別の制度です。混同しないよう注意してください。

介護離職防止のための雇用環境整備

介護休業や介護両立支援制度が存在しても、その内容を従業員が理解していなければ利用することができません。こうした制度の活用促進のため、2025年4月より、次のいずれかの措置を講じる義務が会社に課されます。また、複数の措置を講じることが望ましいとされています。

・介護休業や両立支援制度などについて研修を実施する
・相談窓口の設置など、相談体制を整備する
・自社の従業員が介護休業等を利用した事例を収集・提供する
・介護休業等の利用促進に関する方針を周知する

※「両立支援制度等」とは、介護休暇、介護のための所定外労働・時間外労働・深夜業などの制限や短時間勤務制度などのをいいます。

介護離職防止のための個別周知・意向確認等

介護離職を防止するため、2025年4月1日からは、次の1及び2が会社に義務づけられます。

1 従業員が介護に直面したことを申し出たとき、会社は以下を個別に周知し、当該従業員が制度を利用するか否かを確認する
・介護休業や両立支援制度の内容
・制度を利用するときの申出先
・介護休業給付金など従業員が受給可能な公的給付の概要

周知方法には、面談(オンラインを含む)・書面交付・FAX・電子メールなどが挙げられます。なおFAX・電子メールの方法を採る場合は、本人の同意が必要です。

2 従業員が介護に直面する前の早い時期に、会社は介護休業や両立支援制度について情報提供する

情報提供の期間は、次のいずれかとされています。
・従業員が40歳に到達する日の属する年度
・労働者が40歳に到達する日の翌日から1年間

介護のためのテレワーク導入(努力義務)

介護をしながら働く従業員とって、テレワーク勤務は有効な働き方かもしれません。こうした従業員がテレワーク勤務を選べるようにする制度の整備が、2025年4月1日より、会社の努力義務となります。


育児休業に比べ、介護休業の取得者が少ない原因は、介護休業や介護両立支援制度の内容がよく知られていないことだと思われます。この改正を機に、従業員に介護休業などの制度をよく理解してもらえると良いですね。

参考資料:
厚生労働省 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉
に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正す
る法律の概要

厚生労働省 改正育児・介護休業法のポイント


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