2025年4月1日、改正 育児・介護休業法が施行されます。
ここでは育児休業関連の改正について紹介します。介護休業関連はこちらです。
2025年4月 育児関連の改正内容
2025年4月1日から、以下が施行されます。
1 子の看護等休暇の対象者・取得事由の拡大
2 所定外労働の制限の対象者拡大
3 短時間勤務制度の代替措置にテレワークを追加
4 育児休業取得状況の公表義務がある企業範囲の拡大
5 育児のためのテレワーク制度導入の努力義務
※「子の看護休暇」は、2025年4月1日より「子の看護等休暇」に名称が変わりました。
順に説明しましょう。
子の看護等休暇の拡大
子の看護等休暇は、2025年4月1日より以下のように変更され、より利用しやすくなります。
・子の看護等休暇の対象となる子の範囲の拡大
・子の看護等休暇の取得事由の拡大
・労使協定で除外できる従業員の範囲の縮小
※取得事由の拡大を受け、名称も「子の看護休暇」から「子の看護等休暇に変更されました。
詳細は下表のとおりです。
対象となる子の拡大 | |
改正前 | 小学校就学の始期に達する前の子 |
改正後 | 小学校第3学年修了までの子 |
取得事由の拡大 | |
改正前 | ・子が病気やケガをしたときの看病 ・子に予防接種、健康診断を受けさせるとき |
改正後 | ・子が病気やケガをしたときの看病 ・子に予防接種、健康診断を受けさせるとき ・感染症に伴う学級閉鎖時等の子の世話 ・入園式、入学式、卒園式への参加 |
労使協定で除外可能な従業員の縮小 | |
改正前 | ・週の所定労働日数が2日以下の従業員 ・入社6ヶ月未満の従業員 |
改正後 | ・週の所定労働日数が2日以下の従業員 |
所定外労働の制限の対象者の拡大
育児・介護休業法により、一定年齢の子を養育しながら働く従業員が会社に請求したときは、所定労働時間を超える労働が免除されます。(つまり残業が免除されます。)
この制度が適用される従業員の範囲が、2025年4月1日より下表のように拡大されます。
改正前 | 3歳未満の子を養育する従業員 |
改正後 | 小学校就学前の子を養育する従業員 |
短時間勤務制度の代替措置にテレワークを追加
3歳未満の子を養育する従業員が働いている会社は、短時間勤務制度を設ける必要があります。しかし業種によっては、短時間勤務制度の導入が困難なケースもあるでしょう。
そうした場合、会社は短時間勤務制度の代わりに、就業と育児を両立するための措置を講じなければなりません。
会社が選択できる代替措置として、従来は「育児休業に関する制度に準ずる措置」「始業時刻の変更等(フレックスタイム制、時差出勤など)」が挙げられていました。
2025年4月より、会社が選択できる代替措置に「テレワーク」が加わります。
育児休業取得状況の公表義務の範囲拡大
一定以上規模の会社は、育児休業の取得状況を公表する義務があります。公表する内容は、直前事業年度における「男性従業員の育児休業取得割合」「男性従業員の育児休業等と育児目的休暇の取得割合」です。2025年4月1日より、公表義務のある企業範囲が下表のように拡大されます。
改正前 | 従業員数が1,000人を超える会社 |
改正後 | 従業員数が300人を超える会社 |
公表は年一回、事業年度終了後おおむね3ヶ月以内とされ、厚生労働省のサイト「両立支援のひろば」など、誰もが閲覧できる媒体で行う必要があります。
育児のためのテレワークの導入(努力義務)
3歳未満の子を養育する従業員の働き方として「テレワーク」を選択できる制度を設けることが、2025年4月より、会社の努力義務となります。
「努力義務」ですから、必ずしもテレワーク制度を設ける必要はありませんが、育児中の従業員の働き方の一つとして制度導入を検討してもよいかもしれません。
2025年4月は育児休業関連の改正が多数ありますから、早期に育児介護休業規程を見直しておきましょう。介護休業関連の改正については、こちらで紹介します。
参考資料:
厚生労働省 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉
に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正す
る法律の概要
厚生労働省 改正育児・介護休業法のポイント