2025年10月1日から、改正育児介護休業法が施行されます。

2025年10月の改正内容【育児介護休業法】
2025年10月1日から、次の1および2が事業主の義務になります。
1 3歳以上小学校入学前の子を養育する従業員について、柔軟な働き方を実現するための措置を講じる 2 1で講じた措置について、従業員に個別に周知し、意向を確認する |
順に説明します。
柔軟な働き方を実現するための措置とは
・事業主は、3歳以上小学校入学前の子を養育する従業員について、下表の5つのうち2つ以上の措置を講じなければなりません。
・事業主が措置を選ぶときは、過半数組合または過半数代表者の意見を聴取する必要があります。
・従業員は、事業主が講じた措置のうち、一つを選んで利用できます。
講ずべき措置 | 詳細と注意点 |
1 始業終業時刻の変更等 | 次①②のいずれか(1日の所定労働時間の変更なし) ① フレックスタイム制(原則として時間単位利用できるもの) ② 時差出勤制度(始業・終業時刻の繰り上げまたは繰り下げ) |
2 在宅勤務制度 | ・「月に10日以上利用できる」「原則として時間単位で利用できる」ものにすること ・1日の所定労働時間の変更がないこと |
3 所定労働時間の短縮(短時間勤務制度) | 1日の所定労働時間を原則6時間とする措置を含むもの |
4 養育両立支援休暇の付与 | ・「年に10日以上利用可能」「原則として時間単位で利用できる」制度にすること |
5 保育施設等の設置 | ・保育施設の設置・運営 ・または上記に準ずる措置(ベビーシッターの手配および費用負担など) |
これらの措置は、子どもが少し大きくなった従業員が、フルタイム勤務を検討しやすくするものです。そのため会社は、社内のニーズを考慮して措置を選ぶ必要があります。
どの措置を選ぶかは、会社全体で統一する必要はありません。事業所ごと・職種ごとなど、業務の内容や性質に応じ、組み合わせを考えるようにしてください。
上のうち既に講じられている措置がある場合、その措置も選択の対象になります。必ずしも「新たに2つ追加」する必要はありません。
従業員への個別周知・意向確認とは
事業主は、会社が選択した措置について個別に説明したうえで、意向を確認する必要があります。
いつ | 子の3歳の誕生日の1ヶ月前までの1年間(1歳11ヶ月に達する日の翌々日~2歳11ヶ月に達する日の翌日)に ※例えば4月5日生まれの子どもがいる場合、2歳になる直前の3月6日から 2歳時の3月5日まで |
何を | ・「柔軟な働き方を実現するための措置」の内容 ・措置の申し出先(人事部など) ・所定外労働・時間外労働・深夜業の制限に関する制度 |
どんな方法で | 面談(オンラインを含む)、書面の交付、FAX、電子メール等 ※FAXまたは電子メールは従業員が希望した場合のみ |
☆ 施行日現在(2025.10.1)個別周知が必須になるのは、2022年10月31日から2023年10月30日までに生まれた子を養育する従業員です。(子の3歳の誕生日の1ヶ月前までの1年間に該当する人です。)
それ以前生まれの子を持つ従業員への個別周知は、法律上必須ではないものの、周知が望ましいとされています。そうした従業員にも制度を利用する権利があり、該当年齢の子を持つ従業員から申し出があれば、制度利用をさせなければなりません。
事業主がすること|2025年10月までに
1 柔軟な働き方を実現するための措置を選択する
2 選択にあたり、過半数組合または過半数代表者の意見を聴く
3 会社が選択した措置について、該当年齢の子を養育する従業員に個別に周知し、意向を確認する
4 就業規則を改定し、所轄労働基準監督署に届け出る

育児介護休業法は改正が多く、ややこしい面もありますが、従業員の仕事と家庭の両立のために大変重要な法律です。制度を把握し、活用できるようにしましょう。措置についての考えや就業規則への記載の仕方で迷ったときは、社会保険労務士にご相談ください。
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参考資料:
e-Gov法令検索 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 23条の3
厚生労働省 改正育児・介護休業法のポイント
厚生労働省 令和6年改正育児・介護休業法に関するQ&A (令和7年9月24日時点)