労使協定とは、会社と労働者との取り決めです。
一定事項について会社と労働者代表が話し合い、合意した内容を書面にしたものを労使協定書といいます。
労働基準法は労働者保護の主旨のもと、会社側に「〇〇をしてはならない」と様々な禁止事項を設けています。「時間外労働や休日労働をさせてはならない」「休憩は一斉に与えなければいけない」等々です。
しかしこうした条文の中には「ただし労使協定がある場合はこの限りでない」という文言が続くものがあります。
”原則は禁止だよ、でも労使でよく話し合って書面化すれば、罰則はないことにするよ”というわけです。この書面が「労使協定書」です。
以下、労使協定の中でも、おそらく最も締結数が多い「36協定」について説明します。
36協定
「36(サブロク)協定」は、従業員に時間外労働や休日労働をさせる場合に必要な協定です。正式名称を「時間外労働・休日労働に関する協定」といいます。
労働基準法では、次の事項が禁止されています。
・法定労働時間(1週間につき40時間、1日につき8時間)を超えて労働させること
・法定休日(1週間につき1日の休日)に労働させること
しかし上記の禁止にかかわらず、36協定を締結して労働基準監督署に届け出た場合は、協定の範囲内で法定労働を超えて、または法定休日に働かせることができます。
ただし36協定をしても、原則として限度時間(月45時間・年360時間※)を超えて残業させることはできません。
※1年単位の変形労働時間制(対象期間が3ヶ月超)の場合は、月42時間・年320時間)
特別条項つき協定
しかし何らかの事情で、残業が法定限度時間を超えることもあり得ます。そうした「臨時的で特別な事情」が予測される場合には、特別条項付きの協定をしなければなりません。
特別条項月の協定を締結し、行政官法へ届け出ることにより、限度時間を超える時間外労働が許容されます。
ただし特別条項を協定した場合でも、原則として、下記が限度とされています。(一部の業種は限度時間が異なります。)
・月100時間未満(法定休日を含む)
・年720時間以下(法定休日を含まない)
・2~6ヶ月の平均が月80時間以下(休日労働を含む)
※限度時間を超過できるのは、年6ヶ月までです。
様式と提出方法
36協定届の様式は、厚生労働省のサイトからダウンロードできます。
特別条項なし
特別条項あり
36協定届の提出先は、事業所所在地を管轄する労働基準監督署です。
窓口に提出するほか、郵送や電子申請でも提出できます。
なお、本社の他に事業場がある会社の場合は、本社と各事業場の協定内容が同一であれば、本社所在地を管轄する労働基準監督署へ一括して届け出ることが可能です。