従業員を雇い入れたら、会社は労働条件通知書を作成し、従業員に交付する義務があります。労働条件通知書とは、仕事の内容・就業場所・賃金などの労働条件が記載された書面のことです。労働条件通知書は、正社員だけでなくパート労働者にも必要です。
労働条件通知書の内容
労働条件通知書の記載事項は、労働基準法第15条に規定されています。
必ず記載しなければならない事項
・労働契約の期間有期契約の場合の更新の基準
・就業の場所と従業すべき業務、それらの雇い入れ後の変更範囲
・始業と終業の時刻、残業の有無、休憩、休日、休暇、シフトに関する事項
・賃金の決定、計算及び支払いの方法、賃金の締切日及び支払日、昇給に関する事項
・退職に関する事項(解雇の事由を含む)
会社に定めがあるときは記載しなければならない事項
・退職手当が適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払いの方法、支払い時期
・臨時に支払われる賃金、賞与及びこれらに準ずるもの、最低賃金額に関する事項
・労働者に負担させる食費、作業用品その他に関する事項
・安全及び衛生に関する事項
・職業訓練に関する事項
・災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
・表彰及び制裁に関する事項
・休職に関する事項
労働条件通知書のフォーム
労働条件通知書は、厚生労働省の下記サイトから雛型がダウンロードできます。
常用労働者用
パート労働者用
※パート労働者には、昇給・賞与・退職手当の有無や相談窓口を明記する必要があります。
上の雛型を活用してもよいですが、エクセルなどで見やすく作成してもOKです。ただし法令の記載事項を全て網羅している必要があります。また必要事項が記載されていれば、労働条件通知でなく「労働契約書(雇用契約書)」の形式にしても構いません。
労働条件通知書と労働契約書の違い
労働条件通知書と似たものに「労働契約書(雇用契約書)」があります。2つの違いは、次のとおりです。
労働条件通知書
・会社が労働者に労働条件を通知する書面
・会社側が作成し、従業員に渡すのみ
労働契約書(雇用契約書)
・労働契約書は、会社と労働者が合意した契約書
・会社と従業員が署名(捺印)し合い、1通ずつ持ち合う
労働基準法に規定されている書面は「労働条件通知書」です。ただし必要記載事項が全て記載されていれば、労働契約書でもよいとされています。
労使の合意が書面化されている点では、労働契約書の方が優れているとの意見もあります。もし労働条件通知書にこうした機能を持たせたい場合は、労働条件通知書の末尾余白等に「上記の条件に同意して就労いたします」といった文言を記載し、従業員に署名してもらう方法もあるでしょう。
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