みなし労働時間制とは【労務用語】


「みなし労働時間」とは、労働時間を正確に把握することが難しい場合に「実際の労働時間にかかわらず、あらかじめ定めた時間を働いたものとみなす」制度です。

会社には従業員の労働時間を適正に把握する必要があるため、通常はタイムカードなどで実労働時間をカウントします。しかし、出張中やテレワーク就業時は労働時間の把握が難しく、また一定の専門職従事者の場合はタイムカードを用いた時間管理がかえって適切でないこともあるでしょう。

そうした場合に、実際に業務に従事した時間にかかわらず”あらかじめ取り決めた時間、働いたことにする”制度があります。これが「みなし労働時間制」です。

みなし労働時間制には、次の3種類があります。
・事業場外労働のみなし労働時間制
・専門業務型裁量労働制
・企画業務型裁量労働制

ここでは「事業場外労働のみなし労働時間制」について紹介します。

事業場外みなし労働時間制

事業場外みなし労働時間制は、会社の外で働く従業員の労働時間管理に用いられる制度です。
会社内で働く従業員であれば、タイムカードで始業終業の時刻を把握し、上司の目視により就業事実の確認もできます。
しかし会社の外で働く従業員に、そのような時間管理はできません。

そのため、事業場外で就業し、かつ会社の随時かつ具体的な指揮命令が及ばない者については「あらかじめ取り決めた時間を働いたものとみなす=事業場外みなし労働時間制」が適用可能です。

事業場外みなし労働時間制は、従来から出張時や外回り営業職などに適用されてきました。
近年では、テレワーク就業時の労働時間カウントにも活用されています。

「労働したものとみなされる」時間は

みなし労働時間制のもとで「何時間、労働したものとみなすか」については、労働基準法第38条の2に下表のように定められています。

みなし労働時間が所定労働時間を超えない場合所定労働時間労働したものとみなす
その業務を遂行するために所定労働時間を超えて働く必要がある場合その業務の遂行に通常必要とされる時間(労使協定をした場合はその時間)、労働したものとみなす


みなし労働時間が法定労働時間を超える場合は、割増賃金を支払う必要があります。業務遂行に10時間かかると考えられるときは、8時間を超過した「2時間分」の割増賃金が必要です。

事業場外みなし労働時間制が適用できないケース

従業員が事業場外で働いている場合でも、会社が労働時間を把握できる場合は、事業場外みなし労働時間制は使えません。
以下は、みなし労働時間制が適用できないケースについての通達による事例です。

・何人かのグループで事業場外労働に従事する場合で、メンバー中に労働時間の管理をする者がいる
・携帯電話等によって、随時、使用者の指示を受けながら労働している
(携帯電話を所持している場合であっても、逐一業務遂行指示を受けていない場合はみなし労働時間制が適用できます)
・事業場において、訪問先、帰社時刻、当日業務の具体的指示などを受け、事業場外で指示通りに労働し、その後事業場に戻る場合
・テレワーク時に、情報通信機器を常時通信できる状態にしておくことを命じられている場合
(従業員の意思で応答のタイミングを決められない場合)
・テレワーク時に、情報通信機器により、会社の具体的な指示を受けながら業務に従事している場合


参考資料:
e-Gov法令検索 労働基準法 第38条の2
厚生労働省 「事業場外労働に関するみなし労働時間制」の適切な把握のために
厚生労働省 Q&A

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