概要
高年齢雇用継続給付とは、60歳時に比べ、それ以降の賃金が75%未満に低下した場合に支給される雇用保険の給付金です。
高年齢雇用継続給付には、次の2種類があります。
・高年齢雇用継続基本給付金…60歳到達後も同一事業所で雇用されている雇用保険被保険者が対象
・高年齢再就職給付金…失業給付受給後に再就職した雇用保険被保険者が対象
2種類とも非課税で、直接、従業員の口座に振り込まれます。
以下、「高年齢雇用継続基本給付金」について紹介します。
高年齢雇用継続基本給付金の支給要件
高年齢雇用継続基本給付金は、次の全ての要件に該当する雇用保険被保険者に支給されます。
・60歳到達時の賃金と比べ、それ以降の賃金が75%以上に低下した
・雇用保険の被保険者期間が通算5年以上※ある
・支給対象月の賃金が支給限度額未満
※「60歳到達日」とは60歳の誕生日の前日」をいいます。
※通算できる「被保険者であった期間」は、離職期間のブランク(離職日の翌日~再就職日の前日)が1年以内で、かつ求職者給付や就職促進給付の基礎となっていない期間です。
「※60歳到達時の賃金は「60歳到達日以前6ヶ月間の賃金/180×30」で計算します。
高年齢雇用継続基本給付金の支給期間
支給期間…60歳到達日の属する月から65歳到達日の属する月の前月まで
※高年齢雇用継続基本給付金は、月単位で支給額を決定します。
※支給申請は、原則として2ヶ月に一度です。
高年齢雇用継続基本給付金の額
高年齢雇用継続基本給付金は、その月に実際に支払われた賃金を元に計算します。そのため残業手当などで賃金が増減するときは、高年齢雇用継続給付の額も変動します。
低下率が64%未満 | 実際に支払われた賃金×0.10※ |
64%以上75%未満 | 実際に支払われた賃金×0~0.10の逓減率 |
75%以上 | 支給なし |
※受給資格取得が2025年4月1日以後の場合は10%、2025年3月31日以前の場合は15%(支給率61%未満の場合)です。
高年齢雇用継続給付には上限と下限があり、毎年8月1日づけで見直されます。2024年度の上限額は494,700 円、下限額は86,070 円です。
高年齢雇用継続給付(計算上の額)とその月に支払われた賃金の合計が上限額を超える場合、支給される高年齢雇用継続給付は「494,700円-その月に支払われた賃金」となります。
高年齢雇用継続基本給付金の計算例:受給資格取得日 2025年5月1日の場合
60歳到達時賃金 510,000円
60~65歳の「ある月」に実際に支払われた賃金 306,000円
賃金低下率 60.0%
306,000円×0.10=30,600
高年齢雇用継続給付額=30,600円
高年齢雇用継続給付と老齢年金の関係
特別支給の老齢厚生年金の受給者が、同時に高年齢雇用継続給も受けている場合、年金の一部が支給停止されます。高年齢雇用継続給付受給による支給停止額は、最高で標準報酬月額の6%相当額です。
なお賃金と年金受給額によっては、在職老齢年金による支給停止もされることがあります。