高年齢雇用継続給付は、60歳時に比べて60~64歳時の賃金が一定以上低下したときに支給される雇用保険の給付金です。定年後の再雇用や再就職により、賃金が大幅に下がった場合に、雇用保険被保険者本人に支払われます。

高年齢雇用継続給付には、次の2種類があります。
・高年齢雇用継続基本給付金…60歳到達後も同一事業所で雇用されている雇用保険の被保険者が対象
・高年齢再就職給付金…失業給付受給後に再就職した雇用保険の被保険者が対象
以下、「高年齢雇用継続基本給付金」について紹介します。
高年齢雇用継続基本給付金の対象者
高年齢雇用継続基本給付金が支給されるのは、次の全てに該当した場合です。
・雇用保険の被保険者
・60歳到達時の賃金と比べ、60~64歳時の賃金が75%未満に低下した
・雇用保険の被保険者期間が通算5年以上ある
賃金低下率の計算について
高年齢雇用継続基本給付金を受給するには、60歳時に比べ、60歳以後の賃金が75%未満に低下している必要があります。
比較の対象になる「60歳到達時の賃金」は、次のように計算します。
60歳到達時の賃金=60歳到達日以前6ヶ月間の賃金総額/180×30
なお、賃金総額には時間外手当や通勤手当等が含まれますが、賞与は含まれません。
通算できる被保険者期間は?
雇用保険の被保険者期間は、離職などによるブランクがあっても通算できる場合があります。通算できるのは、次に該当する期間です。
・離職によるブランク(離職日の翌日~再就職日の前日)が1年以内
・その被保険者期間が、求職者給付や就職促進給付の基礎となっていない
高年齢雇用継続基本給付金の支給額
高年齢雇用継続基本給付金は、次の式により計算されます。
高年齢雇用継続基本給付金=対象月に支払われた賃金(みなし賃金※を含む)×支給率 |
欠勤や遅刻などがあると、その分が賃金から控除されることがあります。高年齢雇用継続給付額の計算では、その欠勤控除などを”なかったものとして”再計算した額が使われます。
支給率は?
高年齢雇用継続基本給付金の支給率は下表のとおりです。
※2025年4月1日以降に60歳に到達した人の支給率
賃金低下率 | 支給率 |
64%以下 | 対象月に支払われた賃金の10% |
64%を超え、75%未満 | 0%~10%の間で逓減 |
75%以上 | 支給なし |
厚生労働省のサイトに、支給率早見表が掲載されていますので、ご活用ください。
「対象月に支払われた賃金」には、残業手当なども含まれます。そのため、残業の増減などにより賃金が変動すると、高年齢雇用継続給付の額も月ごとに変わります。
高年齢雇用継続基本給付金の計算例
受給資格取得日が2025年5月1日の場合:
・60歳到達時賃金 480,000円
・60~64歳の対象月の賃金 288,000円
賃金低下率 60.0%
288,000円×0.10=28,800円
上の例では、高年齢雇用継続基本給付金は、28,800円となります。
高年齢雇用継続基本給付金が支給される期間
高年齢雇用継続基本給付金の対象となるのは「60歳到達日の属する月から65歳到達日の属する月の前月まで」です。支給額は月単位で決定され、日割計算は行われません。
なお、高年齢雇用継続給付の支給申請は、原則として2ヶ月に一度です。

高年齢雇用継続給付は、2025年4月に制度改正され、支給率の縮小が行われました。今後も制度改定が予測されるため、厚生労働省のサイトなどで最新の情報をご確認ください。
参考資料:
厚生労働省 令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します
日本年金機構 年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整