高年齢雇用継続給付とは【労務用語】

高年齢雇用継続給付とは、60歳時に比べ60~64歳時の賃金が75%未満に低下した場合に支給される雇用保険の給付金です。

高年齢雇用継続給付には、次の2種類があります。
・高年齢雇用継続基本給付金…60歳到達後も同一事業所で雇用されている雇用保険被保険者が対象
・高年齢再就職給付金…失業給付受給後に再就職した雇用保険被保険者が対象

以下、「高年齢雇用継続基本給付金」について紹介します。

高年齢雇用継続基本給付金の支給要件

高年齢雇用継続基本給付金は、次の全ての要件に該当する雇用保険被保険者に支給されます。
・60歳到達時の賃金と比べ、60~64歳時の賃金が75%未満に低下した
・雇用保険の被保険者期間が通算5年以上※ある
・支給対象月の賃金が支給限度額未満

※「60歳到達日」とは60歳の誕生日の前日」をいいます。
※通算できる「被保険者であった期間」は、離職期間のブランク(離職日の翌日~再就職日の前日)が1年以内で、かつ求職者給付や就職促進給付の基礎となっていない期間です。
※60歳到達時の賃金は「60歳到達日以前6ヶ月間の賃金総額/180×30」で計算します。賃金総額には時間外手当や通勤手当等が含まれますが、賞与は含まれません。

高年齢雇用継続基本給付金の支給期間

支給期間…60歳到達日の属する月から65歳到達日の属する月の前月まで
※高年齢雇用継続基本給付金は、月単位で支給額を決定します。
※支給申請は、原則として2ヶ月に一度です。

高年齢雇用継続基本給付金の額

高年齢雇用継続基本給付金は、対象月に支払われた賃金(みなし賃金※を含む)を元に計算します。
残業手当などで毎月賃金が変動する場合は、高年齢雇用継続給付の額も月ごとに異なります。

※みなし賃金とは:
欠勤や遅刻などによる賃金控除があった場合は、その欠勤控除などを”なかったものとして”再計算した額が、高年齢雇用継続給付額の計算に使われます。

高年齢雇用継続基本給付金=その月に支払われた賃金(みなし賃金を含む)×支給率


下表は、2025年4月1日以降に60歳に到達した人の支給率です。:

賃金低下率支給率
64%以下0.10※
64%超75%未満支払0~0.10の逓減率
75%以上支給なし

厚生労働省のサイトに、支給率早見表があります。

高年齢雇用継続給付には上限と下限があり、毎年8月1日づけで見直されます。2024年度の上限額は494,700 円、下限額は86,070 円です。計算上の給付額とその月の賃金の合計が上限額を超える場合、支給される高年齢雇用継続給付は「494,700円-その月に支払われた賃金」となります。

高年齢雇用継続基本給付金の計算例

受給資格取得日が2025年5月1日の場合:
・60歳到達時賃金 510,000円
・60~64歳の対象月の賃金 306,000円
 賃金低下率 60.0% 
 306,000円×0.10=30,600

以上の計算により、高年齢雇用継続基本給給付金は、30,600円となります。

高年齢雇用継続給付と老齢年金の関係

特別支給の老齢厚生年金の受給者が、同時に高年齢雇用継続給も受けている場合、年金の一部が支給停止されます。

高年齢雇用継続給付受給による支給停止額は、最高で標準報酬月額の4%相当額(2025年3月31日以前に高年齢雇用継続給付の受給資格を取得した人は6%相当額)です。
なお賃金額と年金受給額によっては、在職老齢年金による支給停止もされることがあります。


参考資料:
厚生労働省 令和7年4月1日から高年齢雇用継続給付の支給率を変更します
日本年金機構 年金と雇用保険の高年齢雇用継続給付との調整

→高年齢雇用継続給付の支給率が変わります

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