子の看護等休暇とは【労務用語】

社労士事務所アインザッツ代表の木村典子と申します。2011年に新宿で開業し、中小企業の皆様の労務管理をお手伝いしてまいりました。身近な相談相手としてご活用いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

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概要

「子の看護等休暇」とは、育児・介護休業法(第16条)に定められた法定の休暇です。
一定年齢以下の子(後述)を養育をしながら働く従業員が、子の看病など一定事由のあるときに取得できるものです。、
※2025年4月の改正にょり「子の看護休暇」から「子の看護等休暇」に名称が改められました。

対象となる従業員

子の看護等休暇が取得できるのは「小学校第3学年修了までの子」を養育する従業員(日々雇入れられる従業員を除く)です。正社員だけでなくパート社員も取得できます。

ただし労使協定を締結した場合は、次の従業員を除外できます。
・週の所定労働時間が2日以下の従業員

子の看護等休暇を取得できる事由

子の看護等休暇は、従業員が次の事由に該当した場合に取得できます。
・子が病気やケガをしたときの看病
・子に予防接種や健康診断を受けさせるとき
・感染症に伴う学級閉鎖等の場合の子の世話
・入園式、卒園式、入学式への参加

2025年4月から「感染症に伴う学級閉鎖」「入園式、卒園式、入学式への参加」が追加されました。

子の看護等休暇の日数と休暇中の賃金

・小学校3学年修了までの子が1人…年5日※
・小学校3学年修了までの子が2人以上…年10日
※「年」は、会社で特別に取り決めていない限り、4月1日~翌年3月31日を指します。
※子の看護等休暇は、日単位だけでなく、時間単位でも取得できます。

子の看護等休暇を取得した日(時間)の賃金を支払うか否かについて、法律上の決まりはありません。そのため、子の看護等休暇の取得日(時間)が有給か無給かは、会社の決定によります。

従業員は会社に申し出ることで、子の看護等休暇を取得できます。会社はこの申し出を拒むことはできず、従業員が希望する時期に休暇を取得させなければなりません。

参考資料:
e-Gov法令検索 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

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