介護休暇とは【労務用語】

社労士事務所アインザッツ代表の木村典子と申します。2011年に新宿で開業し、中小企業の皆様の労務管理をお手伝いしてまいりました。身近な相談相手としてご活用いただければ幸いです。どうぞよろしくお願いいたします。

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概要

介護休暇とは、要介護状態にある対象家族の世話のために、従業員が取得できる法定の休暇です。通院の付き添いやケアマネージャーとの打ち合わせなど、比較的短時間の休みが必要なときに利用されます。

対象家族=配偶者(事実婚を含む)・子・父母・配偶者の父母・孫・祖父母・兄弟姉妹
要介護状態=疾病や負傷、身体または精神上の障害により、2週間以上の期間、常時介護が必要な状態

介護休暇の対象者と取得日数

介護休暇は、原則として全ての従業員(日々雇用される者を除く)が取得できます。正社員だけでなく、パートや契約社員も同様です。
ただし労使協定を締結した場合は、次の従業員を除外できます。
・週の所定労働日数が2日以下の従業員

介護休暇を取得できる最大日数は、次のとおりです。
・対象家族が1人…年5日
・対象家族が2人以上…年10日
※「年」は会社が特に定めていない場合は、4/1~3/31とされます。
※対象家族が3人の場合でも「年10日」です。

介護休暇は「日」単位で取得できるだけでなく「時間」単位でも取得できます。

介護休暇中の賃金

介護休暇を取得した日(時間)の賃金について法令の定めはないため、有給か無給かは会社の規程によります。無給であっても法令違反にはなりません。

なお、対象家族の通院の付き添いなどのために、介護休暇ではなく通常の年次有給休暇を消化することは従業員の自由です。

従業員は、会社に申し出ることで(口頭でも可)介護休暇を取得できます。申し出を受けたら、会社は介護休暇の利用を拒否できません。また年次有給休暇のような、会社による時季変更権もありません。

介護休暇は、時おり「介護休業」と混同されますが、別個の制度です、対象家族の介護のため、比較的短時間の休みが必要なときは「介護休暇」を、長期の休みを要する場合は「介護休業」を、適切に使い分けてください。

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