日本で働いた外国人の皆さまへ|脱退一時金

日本で働いた外国人の方は、厚生年金や国民年金の保険料を納めています。
しかし短期間で帰国する場合は、将来の老齢年金の受給に結びつかないケースもあります。このような状況に対応し、保険料を「掛け捨て」にしないための制度が「脱退一時金」です。

注意点も|脱退一時金

脱退一時金を受け取ると「日本での年金加入期間が消えてしまう」というデメリットもあります。
「まだ若い時期に、まとまったお金が必要」というメリットと「将来、有利に老齢年金を受給する」という長期的なメリットの両方を、よく考えて判断してください。

当事務所では、日本の年金制度や社会保障協定についてご説明した上で、脱退一時金を受給するかどうかを決めていただいています。

脱退一時金を請求するお考えになりましたら、申請書の作成はじめ、納税管理人の選任、税理士と連携しての所得税還付申告まで、一連の代行をお任せいただけます。

お手続きの流れ

脱退一時金の請求代行をご依頼いただいた場合の流れは次のとおりです。

1 ご連絡~初回ヒアリング
まず、このサイトのお問合せフォームにより「脱退一時金を請求したい」とご連絡ください。
当事務所からヒアリングシートをメール送信します。
ヒアリングシートに、必要事項をご入力の上、当事務所にお送りください。このとき、在留カード(裏・表)の写真も一緒に送信してください。

2 制度のご説明
脱退一時金と年金制度の関係についてご説明しますので、脱退一時金を受けるかどうか、あらためてお考えください。ご質問がありましたら、遠慮なくご相談ください。

その結果、もし脱退一時金の請求をしないと決めたときは、その旨をメールください。
(請求手続きをしない場合は、費用はかかりません。)

3 必要書類のご確認・ご契約・着手金お振込み・請求代行
正式にご依頼いただくことになりましたら、委任状と確認書にサインし、当事務所の指定口座に、着手金をお振込みください。。
当事務所で脱退一時金手続きをいたします。

4 「脱退一時金支給(不支給)決定通知書」の送付、脱退一時金の振込み
日本年金機構から、当事務所に「脱退一時金支給(不支給)決定通知書」が送付されますので、転送します。支給決定がされた場合は、ご本人の口座に脱退一時金(所得税が差し引かれた額)が振り込まれます。

5 代行費用のお支払い
請求書をお送りしますので、脱退一時金請求代行の費用(着手金を差し引いた額)をお振込みください。
所得税の還付請求をしない場合は、これでお手続き終了です。

6 所得税の還付請求
当事務所の提携税理士により、脱退一時金から差し引かれた所得税の還付請求をします。
還付金は納税管理人の口座に振り込まれますので、税理士費用と振込手数料を差し引いた額を、送金いたします。これで、一連の脱退一時金請求手続きは終了です。

請求代行費用|脱退一時金

基本料金:
脱退一時金請求代行 27,500円(うち着手金11,000円)
オプション料金:
所得税還付請求 27,500円
(脱退一時金請求と合わせて 55,000円)

納税管理人費用: 11,000円
(脱退一時金請求・所得税還付・納税管理人代行を合わせて 66,000円)

お見積りは無料です

当事務所では、お見積りは無料です。どうぞお気軽にお問合せください。
お問合せは、こちらからお願いします。 お問合せフォームへ→

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