出産手当金とは【社会保険の給付】

出産手当金とは、健康保険の被保険者が産前産後休業を取得し、賃金が支払われないときに、健康保険から支給される給付金です。

出産手当金の支給要件

出産手当金は、次に該当する場合に支給されます。
・健康保険の被保険者であること
・産前産後休業期間に賃金を受けていないこと

出産手当金の支給期間

出産手当金は「産前42日(双子以上の場合は98日)・産後56日」の期間に休業し、賃金の支払いがなかった日について支給されます。
「産前42日」の「産前」は出産予定日が基準です。出産が出産予定日より遅くなった場合は、その日数が産前42日にプラスされます。なお、出産日当日は「産前」としてカウントします。

出産手当金の支給額

出産手当金 1日当たりの額は、次のように計算します。
・支給開始日の属する月以前12ヶ月間の標準報酬月額/30×2/3

支給開始日以前の被保険者期間が12ヶ月に満たない場合は、下記1または2の低い方の額です。
1 支給開始日の属する月以前の継続した各月の標準報酬月額の平均額
2 320,000円(支給開始日が2025年4月1日以降※の場合)
 ※2025年4月1日以前のときは300,000円

出産手当金の計算例

以下の条件で計算してみましょう。
・支給開始日以前12ヶ月の標準報酬月額の平均額 36万円
・休業期間:出産予定日7/5、出産日7/7、産後56日 
・賃金の有無・無給

360,000円/30×2/3×100日(産前+産後休業日数)=800,000円
支給総額は 800,000円、1ヶ月辺り(30日分)の支給額は 240,000円になります。

退職後の給付

産前産後休業の途中で退職(健康保険の資格を喪失)しても、下記の要件に該当すれば、退職後も継続して出産手当金を受給できます。
・資格喪失日の前日までに、1年以上継続して健康保険の被保険者だったこと
・資格喪失日の前日において、出産手当金を受給している(または受給可能である)こと


参考資料:
出産手当金について 全国健康保険協会

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