育児休業給付金とは【雇用保険の給付】

育児休業を取得し、一定の要件を満たしている場合は、雇用保険から育児休業等給付金が受給できます。
育児休業等給付金には、次の4つがあります。
・育児休業給付金
・出生時育児休業給付金(産後パパ育休)
・出生後休業支援給付金
・育児時短就業給付金

ここでは育児休業給付金について説明します。

育児休業給付金の概要

「育児休業給付金」とは、雇用保険の被保険者が育児休業を取得した場合の給付金です。
要件を満たせば、父母ともに受給できます。

育児休業給付金の支給要件

育児休業を取得した雇用保険被保険者が、次の要件に該当しているときに支給されます。
・1歳未満※の子を養育するために仕事を休み、賃金の全部(または一部)が支払われていないこと
・休業開始日以前2年間のうちに、雇用保険被保険者期間※が12ヶ月以上あること
・一支給単位の就業日数が10日(10日を超える場合は就業時間数が80時間)以下であること
※延長されることがあります

※この場合の雇用保険被保険者期間は、賃金支払基礎日数が11日以上(ない場合は、賃金支払基礎時間数が80時間以上)ある完全月を「1月」とカウントします。
また、過去に基本手当(失業給付)を受けた場合は、それ以後の期間のみをカウントします。

育児休業給付金の支給期間

育児休業は、従業員が会社に申し出て会社が認めた期間です。
育児休業給付金は、育児休業期間のうち、次の期間について支給されます。
・原則として、子が1歳に達する日の前日まで
・「パパ・ママ育休プラス」を取得した場合は、子が1歳2ヶ月に達する日の前日まで
・保育所に空きがない等の事情がある場合は、子が1歳6ヶ月(または2歳)に達する日の前日まで
※「子が1歳に達する日の前日」とは、誕生日の前々日のことです。
※女性の育児休業は、産後8週間を経過した後に開始されます

育児休業給付金の額

育児休業給付金は、次のように計算されます。

休業開始180日目まで休業開始時賃金日額×支給日数×0.67
181日目以降休業開始時賃金日額×支給日数×0.50

休業開始時賃金日額とは、休業開始前6ヶ月間にその人に支払われた賃金を180日で除した額です。つまり、休業前1日当たりの賃金といえます。
休業開始時賃金日額には上限と下限が設定されており、2025年7月31日までの上限は15.690円、下限は2,869円です。

育児休業給付金の計算例

休業開始時賃金日額を「9,000円」として、1ヶ月を全休した場合の給付金額を計算してみましょう。

休業180日目まで: 9,000円×30日×0.67=180,900円
休業181日目以降: 9,000円×30日×0.50=135,000円

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